荒川区青少年育成南千住地区委員会 規約
(名称・事務所)
第1条
本会は荒川区青少年育成南千住地区委員会と称し、
事務所を会長宅に置き、連絡事務所を荒川区 区民生活部区民課
南千住区民事務所に置く。
(目的)
第2条
本会は青少年問題の重要性に鑑み、地域社会の力を結集し、荒川区
青少年問題協議会において調整された施策の実現に協力すると
ともに、地域における青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。
(1) 地域における青少年健全育成に係わる
団体及び公的機関の活動、相互の連絡調整
(2) 青少年団体の育成及び青少年の自主的活動の促進
(3) 青少年の社会参加促進に係わる事業の実施
(4) 家庭教育の充実及び推進
(5) 青少年に有害な環境の浄化
(6) 青少年の福祉及び指導の充実
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業
(委員)
第4条
1.本会を構成する委員は、本会の目的に賛同する地区内の
地域団体及び公的機関の代表者又はその推薦による者、
並びに常任委員会が承認したものとする。
2.前項の地域団体及び公的機関の例示は次のとおりとする。
(1) 青少年問題協議会委員
(2) 区教育委員
(3) 小中高等学校
(4) 警察署
(5) 保護司
(6) 民生・児童委員
(7) 青少年委員
(8) スポーツ推進委員
(9) 町会及び自治会
(10) 小中高等学校PTA
(11) 青少年団体
(12) 女性団体
(13) 商店会及び工場・事業所団体
(14) 防犯協会
(15) 交通安全協会
(16) 少年補導員
(17) 区民課
(役員)
第5条
1.本会に次の委員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名以内
(3) 庶務 4名以内
(4) 会計 4名以内
(5) 常任委員 60名以内
(6) 監事 2名以内
(7) その他、常任委員会において必要と認める役員
2.会長、副会長、庶務、会計、常任委員及び監事は、
総会において委員の中から選任する。
3.会長は副会長と協議し、監事を任命する。
(顧問及び相談役・参与)
第6条
1.本会に顧問及び相談役・参与を置くことができる。
2.顧問及び相談役・参与は、
常任委員会の議決により会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役・参与は、
重要な事項について会長の諮問に応ずるものとする。
(委員及び役員の任期)
第7条
1.委員及び役員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員及び
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員及び役員の任期は、再任されることができる。
3.役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が
就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(役員の職務等)
第8条
1.会長は、本会を代表し会務を掌理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は
その職務を代行する。また、顧問として部会を担当する。
3.庶務は、本会の総務を司る。
4.会計は、本会の出納業務を司る。
5.常任委員は、常任委員会を構成する。
6.監事は、会計及び会務の執行の状況を監査し、
その結果を総会に報告する。
(総会)
第9条
委員総会は、毎年1回以上会長が招集し会長が議長となり、
別に定めるもののほか、次の事項を処理する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) その他、常任委員会で必要と認めた事項
(常任委員会)
第10条
1.常任委員会は、会長が必要に応じ召集する。
2.常任委員会は、この規約に定めるもののほか、総会の処理事項を
除き、本会の運営に必要な業務を処理するものとする。
(部会)
第11条
1.第3条に掲げる事業を円滑に実施するため、
本会に部会を置くものとする。
2.部会に関し、必要な事項は常任委員会で定める。
(議事)
第12条
総会及び常任委員会の議事は、それぞれの出席者の過半数を
もって決し、可否同数の時は会長の決するところとする。
(資産及び会計年度)
第13条
1.本会の資産は、区補助金・寄付金・その他の収入をもって
構成する。
2.資産は、会長が常任委員会で定める方法により管理する。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり
翌年の3月31日に終わる。
(規約改正及び解散)
第14条
1.この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て
改正することができる。
2.本会は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得て
解散することができる。
(委任)
第15条
この規約の施行に関し、必要な事項は常任委員会が定める。
付 則:この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成元年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成23年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成24年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成26年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成28年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成29年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、平成30年4月1日から施行する。
付 則:この規約は、令和3年4月1日から施行する。